債務を残した状態での会社清算は、破産・破綻処理で、弁護士業務になります。
ただ破綻処理は債権者の同意が必要など簡単ではなく、弁護士報酬も高額になります。
ここでは別の観点から記述します。
破綻処理ができないのであれば、休眠という選択肢があります。
事業を終えて活動を停止して休眠とする事で、新たな税金等の発生はなくなります。
詳細はこちら
https://www.tax-kaneko.jp/qanda/qanda_corporation/discontinuance.html
さらにもうひと捻りアイディアを加えます。
通常法人を抹消するには、解散⇒清算という手続きを取ります。
法的な定義とは異なるかもしれませんが、解散というのは会社をやめるという号令みたいなもので、清算というのが実際に抹消するための手続きです。
参考
https://www.inoue-lawyer.jp/15300779849528
負債の整理ができないため清算はできないものの事業停止の意思表示として解散だけして、そのまま休眠状態にしてはどうでしょうか。
解散だけでも登記が必要なので若干お金はかかりますが、それをもって税務署他役所へ説明に行けば説明もしやすいですし、場合によっては免除などの話につながるかもしれません。
ちなみに税金の免除の事を、滞納処分の停止といいます。
https://www.inoue-lawyer.jp/15300779849528
負債の整理ができないため清算はできないものの事業停止の意思表示として解散だけして、そのまま休眠状態にしてはどうでしょうか。
解散だけでも登記が必要なので若干お金はかかりますが、それをもって税務署他役所へ説明に行けば説明もしやすいですし、場合によっては免除などの話につながるかもしれません。
ちなみに税金の免除の事を、滞納処分の停止といいます。
参考
【2022年9月】