それをせずに、経理の必要性が出てきてから税理士が関与しても手遅れというケースを何度か経験してきました。
【例】
個人所有の不動産を設立する会社へ寄付してしまった(個人に譲渡所得が発生します)
許認可申請を行政書士に依頼していたが、一向に進展しない(次善策を助言できます)
個人事業主時代に中建国保に加入していれば、法人成りした場合でも継続加入可能だが、法人設立し協会けんぽに加入したため、中建国保に加入できなくなってしまった税理士に相談すると料金が発生すると思われがちですが、当事務所の場合基本的には営業開始まで料金は発生しません(税理士事務所の方針次第ですが)。
※はじめての税理士(事務所)の選び方というタイトルでコラムを作成しました。ご参考になればと思います。
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