開業時(できれば開業前)には、依頼する・しないに関係なく、お知り合いの税理士か、もしくは司法書士、社労士、行政書士に、ご相談した方が良いと思います。
青色申告の申請や開業資金の借入、各種助成金のことなど話を聞くだけでも、参考になると思います。
※はじめての税理士(事務所)の選び方というタイトルでコラムを作成しました。ご参考になればと思います。
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はじめて税理士をお探しの方
まずは営業・広告度外視で、ご案内いたします。

新設法人の場合 設立後3カ月以内にすべき事
細かい話は抜きにして、絶対すべきことは次の2つです。
青色申告の申請⇒3ヵ月以内に申請しないと、1期目は赤字の繰越しなどその他特典が受けられません。
役員報酬の決定と、遅くとも翌月からの支給開始⇒役員報酬は3カ月以内に株主総会等で決定し、以後次回の総会まで固定額を毎月支給しなければ原則経費となりません。例えば半年経過して、やっと売上があがるようになってから支給を開始しても、経費として認められない可能性が高いです。
プラスαで、こういう事もできます(設立後2カ月)
役員賞与の決定>⇒設立後2カ月以内に支給日・支給額を税務署へ届出る事により役員にも賞与が認められます(逆に言えば届け出なければ認められません)。決算直前に思ったより利益が出た場合に、この役員賞与を届け出通りに支給する事で利益調整ができます。注意点としては、届出内容と1日たりとも1円たりとも相違は許されないという事ですが、0円に変更する事だけはノーペナルティーですので、思ったほど利益が出なくて支給できない時は0円にすれば良い事になります。
その他開業届(税務署、県、市)、給与支払事務所等の開設届なども提出義務がありますが、忘れても実害はありません。


プラスαで、こういう事もできます(設立後2カ月)

その他開業届(税務署、県、市)、給与支払事務所等の開設届なども提出義務がありますが、忘れても実害はありません。
税理士に依頼するのは、一般に儲かってきて、税金の心配が出てきてからと思っていませんか?
しかし、いくつもの事例を見てきた中で、開業したばかりで利益が残るかどうか分からないとか、赤字続きで先行きが見えないといったケースこそ、「税理士が関与していれば・・・」と思う事が多々(必ずではありませんが)あります。
手を打つのが遅ければ、借金だけが残るという事態にだってなりかねません。赤字や借入が累積すればするほど、手の打ちようが限られてきます。
【例】
開業資金の大半を店舗改装費に使ってしまった。
店舗契約を定期借家契約にしてしまったため、期限が到来して退店を余儀なくされた。
赤字だが、何とかなるだろうと、何となく事業を継続している
黒字だけど、なぜか毎月お金が足りず、銀行からの借換やカードローンで何とかなっている。
手を打つのが遅ければ、借金だけが残るという事態にだってなりかねません。赤字や借入が累積すればするほど、手の打ちようが限られてきます。
【例】




開業当初は出費を抑えたいものですが、不慣れな分野、直接収益を生まない分野は外注して、本業に専念するというのも一つの考え方です。
当事務所の基本方針、サービス概要は「当事務所の方針」をご覧ください。
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「新規開業3年未満の事業者」もしくは「はじめて税理士と顧問契約を締結される事業者」
(いずれか片方の要件を満たしていればOKです。)の方につきましては、開業割引をご用意しております。
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