相続放棄について
会社として返済不能の債務を抱えているのであれば、個人保証も行っている可能性も高いです。
その場合、ご自身が亡くなった場合、相続人に資産・負債の相続が行われます。
資産よりも負債の額が多額であれば、マイナスを承継する訳ですから、相続放棄を考慮すべきです。
注意点として、
①相続放棄は相続後3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
②被相続人の医療保険を請求したり、受取ったりすると単純承認とみなされ相続放 棄ができなくなります。
会社経営を行ってきて返済不能の負債を抱えてしまいました。(その②相続放棄)
会社経営を行ってきて返済不能の負債を抱えてしまいました。金融機関、社会保険、税金は少額を分割で払う事で許可を得ています。高齢でもあり廃業予定ですが、今後何を考え、何をすべきででしょうか?(その②相続放棄について)
資産よりも負債の額が多額であれば、マイナスを承継する訳ですから、相続放棄を考慮すべきです。

配偶者、子などへ財産を残す方法
相続放棄すると上記の様な方々へプラスの財産を残してあげる事ができません。
そこで、生命保険で契約者:ご自身、被保険者:ご自身、受取人財産を残してあげたい方とする事で、たとえ相続放棄をしたとしても生命保険金という財産を残してあげる事が出来ます。
ご自身が亡くなったことによる生命保険金は、ご自身の財産ではなく受取人の財産であるためです。ただし、みなし相続財産といい、金額によっては相続税の申告が必要です。ちなみに受取人は原則2親等内の親族しか指定できませんので、内縁者を指定することは難しいかと思います。
そこで、生命保険で契約者:ご自身、被保険者:ご自身、受取人財産を残してあげたい方とする事で、たとえ相続放棄をしたとしても生命保険金という財産を残してあげる事が出来ます。
ご自身が亡くなったことによる生命保険金は、ご自身の財産ではなく受取人の財産であるためです。ただし、みなし相続財産といい、金額によっては相続税の申告が必要です。ちなみに受取人は原則2親等内の親族しか指定できませんので、内縁者を指定することは難しいかと思います。
【2022年9月】
会社経営を行ってきて返済不能の負債を抱えてしまいました。(その①会社清算)
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。