国税(法人税)は、休眠でも申告義務はありますが、実際に休眠状態であれば税額は0ですから、仮に申告をしなくとも納付漏れはありません。
ただし、所得税法241条に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という単純無申告犯という規定がありますが、そこまで厳格に処分されたという話はあまり聞きません。
申告しないのであれば、2期連続無申告の時点で、青色申告は取消しとなります。
累積の欠損金(欠損金の繰越控除)は、欠損金の生じた事業年度で青色申告であり、その後において連続して確定申告(期限後申告含む)を行っていれば良いため、青色申告が取り消されても、欠損金の有効期限内は切捨てとはならないと思われます。
後々、欠損金の繰越控除を活用したいと思った時に、それまで確定申告を行っていなくとも、期限後申告を行う事で、連続して確定申告を行っている事になり、活用する事ができるという事です。
法人住民税の均等割りは、休眠申請により免除されるケースが多いようです(市長村により異なりますので、確認が必要です)。
留意点として、本当に休眠状態にあるのかという事を確認しなければなりません。車両や土地・建物を法人が所有したままで、誰かが使用していれば、休眠にはなりません。
例えば役員が使用していれば役員への利益供与(役員給与)となりますし、役員以外であれば寄付金課税の対象になります。
誰かが使用する資産は、その人に売却したり、預金利息が発生しないよう預金も全額引出すなどして、資産・負債は極力処分し動きがない状態にしなければなりません。
休眠でないことが発覚した場合、遡及期間につき追徴課税となる可能性があります。
累積の欠損金(欠損金の繰越控除)は、欠損金の生じた事業年度で青色申告であり、その後において連続して確定申告(期限後申告含む)を行っていれば良いため、青色申告が取り消されても、欠損金の有効期限内は切捨てとはならないと思われます。
後々、欠損金の繰越控除を活用したいと思った時に、それまで確定申告を行っていなくとも、期限後申告を行う事で、連続して確定申告を行っている事になり、活用する事ができるという事です。
法人住民税の均等割りは、休眠申請により免除されるケースが多いようです(市長村により異なりますので、確認が必要です)。
留意点として、本当に休眠状態にあるのかという事を確認しなければなりません。車両や土地・建物を法人が所有したままで、誰かが使用していれば、休眠にはなりません。
例えば役員が使用していれば役員への利益供与(役員給与)となりますし、役員以外であれば寄付金課税の対象になります。
誰かが使用する資産は、その人に売却したり、預金利息が発生しないよう預金も全額引出すなどして、資産・負債は極力処分し動きがない状態にしなければなりません。
休眠でないことが発覚した場合、遡及期間につき追徴課税となる可能性があります。