特別な事をしなければ国民全員に適用される課税方式で、年間110万円まで非課税とされていますが、110万円超過分について、累進税率で課税されます。
贈与者の相続開始前3年(R6年で改正7年)間の贈与財産は、贈与はなかったものとして相続財産として相続税が課税されます。
相続発生まで毎年副社長と社長配偶者に暦年贈与を一定の範囲で実施し続け、その他の対策は何もせず、相続発生時に相続税を負担するとういう方法です。
暦年贈与をどの程度まで行うかについては →
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ポイントは、副社長への株式移転だけでなく、社長の配偶者を経由して将来的に副社長へ株を移転させることで、負担を抑えることができます(社長配偶者が副社長への事業承継に同意している事が前提)。
毎年社長配偶者へ110万円以下の暦年贈与を行い税負担は0円、副社長へは310万円まで暦年贈与を行い110万円超過分の200万円のみ税率10%で税負担約20万円で財産移転を行っています。
また相続発生時、配偶者は1.6億円までの財産相続については、配偶者の相続税額軽減を利用することにより無税で済みます。ですので社長配偶者が社長より長生きするという前提で考えれば、社長相続の場面でも社長配偶者が一旦いくらかの持ち分を相続して、副社長へ贈与していくという選択が可能です。
なおR6年度改正で副社長への贈与は後述の②を選択する可能性が高くなるものの、社長配偶者への贈与は②は利用できないため引き続きこの手法(暦年贈与)は引き続き有効と思われます。