評価額1億円の株式会社のオーナー社長です。相続対策として今すぐにでも暦年課税贈与を活用すべきでしょうか?
評価額1億円の株式会社のオーナー社長です。相続対策として暦年課税贈与を活用すべきでしょうか?
評価額1億円の株式会社のオーナー社長(60歳)です。その他財産5,000万円程度あります。相続対策として暦年課税贈与をした場合110万円まで非課税と聞きました。これは今すぐにでも活用すべきでしょうか? その場合贈与額は非課税の範囲内にとどめておく方が良いでしょうか、もしくはどの程度まで行った方が良いでしょうか?
まず会社株式だけでなく、全相続財産総額を推計します。
具体例として
相続財産1.48億円、相続人3人(配偶者、子2人)の場合に何%の相続税率が課税されるか試算してみました。
※相続税シュミレーション参照
詳細解説すると長くなりますので省略しますが、ざっくりと相続税の総額の計算④で20%と15%が税額算出にあたり適用されています。
相続財産の価値が増加・減少しないという前提で考えると最低でも10%課税され ても贈与を行った方が良いと判断されます。
15%課税されてまで贈与を行うかと検討すると、相続財産が減少する見込であれ ばそこまでする必要はない、逆に増加する見込であれば実行を検討しても良いと思われます。
逆に相続税が発生しないのであれば暦年課税贈与を行う必要がなく、適用される 相続税率が10%で相続財産が増加しない見込みであれば、非課税の範囲内であれば生前贈与を行うべきとなります。
相続財産1.48億円、相続人3人(配偶者、子2人)の場合に何%の相続税率が課税されるか試算してみました。
※相続税シュミレーション参照
詳細解説すると長くなりますので省略しますが、ざっくりと相続税の総額の計算④で20%と15%が税額算出にあたり適用されています。
相続財産の価値が増加・減少しないという前提で考えると最低でも10%課税され ても贈与を行った方が良いと判断されます。
15%課税されてまで贈与を行うかと検討すると、相続財産が減少する見込であれ ばそこまでする必要はない、逆に増加する見込であれば実行を検討しても良いと思われます。
逆に相続税が発生しないのであれば暦年課税贈与を行う必要がなく、適用される 相続税率が10%で相続財産が増加しない見込みであれば、非課税の範囲内であれば生前贈与を行うべきとなります。
R6年改正による暦年課税贈与財産の扱い
ちなみに、R6年改正より相続以前7年間の暦年課税贈与財産は相続財産として再計算されることになります。
さらにちょっと複雑な話になりますが相続開始以前3年経過した贈与財産についてはそのうち100万円は相続税計算から除外されます。逆の見方をすれば、
①贈与から3年以内の贈与は全て贈与は無効として相続税計算の対象になる
②贈与から3年超7年以内の贈与はその財産の合計額から100万円を控除して(100万円だけ贈与として完結とも言えます)、残りは相続税計算の対象になる
③7年経過すれば全ての贈与財産が生前贈与で完結すると言えます
さらにちょっと複雑な話になりますが相続開始以前3年経過した贈与財産についてはそのうち100万円は相続税計算から除外されます。逆の見方をすれば、
①贈与から3年以内の贈与は全て贈与は無効として相続税計算の対象になる
②贈与から3年超7年以内の贈与はその財産の合計額から100万円を控除して(100万円だけ贈与として完結とも言えます)、残りは相続税計算の対象になる
③7年経過すれば全ての贈与財産が生前贈与で完結すると言えます
この改正に伴い、相続時精算課税贈与(子や孫などのみ選択可能、すべての生前贈与は相続時に相続財産として再計算)は、毎年110万円の贈与財産が相続税再計算の対象から除外される事となりました。
簡単にシュミレーションしてみると、
7年後に相続発生
①暦年課税贈与100万円が相続税計算から除外
②精算課税贈与770万円が相続税計算から除外
10年後に相続発生
①暦年課税贈与100万円+相続開始前8,9,10年の贈与が相続税計算から除外
②精算課税贈与1,100万円が相続税計算から除外
子や孫以外への贈与であったり、純財産が数億円~数十億円で相続税が高額となる見込の方で10年、20年かけての相続税対策としては、引き続き暦年課税贈与も有効と考えます。
簡単にシュミレーションしてみると、
7年後に相続発生
①暦年課税贈与100万円が相続税計算から除外
②精算課税贈与770万円が相続税計算から除外
10年後に相続発生
①暦年課税贈与100万円+相続開始前8,9,10年の贈与が相続税計算から除外
②精算課税贈与1,100万円が相続税計算から除外
子や孫以外への贈与であったり、純財産が数億円~数十億円で相続税が高額となる見込の方で10年、20年かけての相続税対策としては、引き続き暦年課税贈与も有効と考えます。
【2023年2月】
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。