役員報酬をあげれば、所得税や住民税の負担が増えるということは避けようのないことです。
しいていえば、小規模共済(社会保険の積立年金のようなもの)に加入することくらいになります。
詳細はこちらhttps://www.tax-kaneko.jp/qanda/qanda_hojintax/tax-economy.html
役員報酬を上げるほど税負担が増えます。何か対策方法はあるでしょうか?
社長である私の役員報酬を上げれば上げるほど、税金や社会保険の負担が多額になり、手取りはだいぶん少なくなります。何か対策方法はあるでしょうか?
税負担は仕方がない
社会保険の負担軽減策は税理士の専門分野ではありませんが、いくつか考えられます。

もし会社で行っている事業の一部を個人事業として分割することができるのであれば、 法人が行う事業とあなた自身が個人事業主として行う事業とに分割すると言う方法があります。
社会保険は個人事業の所得を加味する必要はありませんから、 会社からもらう役員報酬を下げ、その分個人事業からの収入(所得)でまかなうことにより、社会保険の負担を軽減することができます。
社会保険は個人事業の所得を加味する必要はありませんから、 会社からもらう役員報酬を下げ、その分個人事業からの収入(所得)でまかなうことにより、社会保険の負担を軽減することができます。
上の例と似た手法として、別会社を100%出資で作り、 代表者や運営は別の方に任せ、その会社の株主かつ非常勤役員(もしくは手伝い程度のスタッフ)として、上記の様に配当を貰いかつ社会保険加入要件を満たさない程度働き、給料をもらうと言う方法があります。
別会社の常勤役員であれば既存の会社と別会社からの報酬を合算して社会保険を負担しなければなりませんか、別会社の常勤役員でなく、かつ、社会保険加入要件を満たさないのであれば、社会保険の算定にあたり、既存の会社の役員報酬と合算する必要はありません。
別会社の常勤役員であれば既存の会社と別会社からの報酬を合算して社会保険を負担しなければなりませんか、別会社の常勤役員でなく、かつ、社会保険加入要件を満たさないのであれば、社会保険の算定にあたり、既存の会社の役員報酬と合算する必要はありません。
給料(役員報酬)の代わりに配当でもらうという方法もあります。
給料を上げ続けると社会保険の上限(健康保険135.5万円、厚生年金63.5万円)に達するまで社会保険料も上昇し続けますが、配当は社会保険算定にあたり関係ありません。
ただし配当の税負担は発生します。基本的には配当受取額を配当所得として、給与所得に合算して確定申告する必要があります。
配当控除と言う約10%の税額控除もありますから、配当による税負担と、給与による税負担(給与所得控除後の金額に適用される所得税・住民税率を乗じて算出)を考慮しながら、給料の代わりに一部配当でもらうということも一つの方法として良いかもしれません。
ただし、法人税の観点からは、役員報酬は損金(経費)になりますが、配当は損金ではないということに注意が必要です。
> 役員報酬を減らし、配当を実施すれば、その分法人の所得が増加し、法人税の負担が増えます。法人税を気にする必要がないケース、例えば多額の欠損金を抱えている、 所得がマイナスなどの ケース に検討すると良いかもしれません。
給料を上げ続けると社会保険の上限(健康保険135.5万円、厚生年金63.5万円)に達するまで社会保険料も上昇し続けますが、配当は社会保険算定にあたり関係ありません。
ただし配当の税負担は発生します。基本的には配当受取額を配当所得として、給与所得に合算して確定申告する必要があります。
配当控除と言う約10%の税額控除もありますから、配当による税負担と、給与による税負担(給与所得控除後の金額に適用される所得税・住民税率を乗じて算出)を考慮しながら、給料の代わりに一部配当でもらうということも一つの方法として良いかもしれません。
ただし、法人税の観点からは、役員報酬は損金(経費)になりますが、配当は損金ではないということに注意が必要です。
> 役員報酬を減らし、配当を実施すれば、その分法人の所得が増加し、法人税の負担が増えます。法人税を気にする必要がないケース、例えば多額の欠損金を抱えている、 所得がマイナスなどの ケース に検討すると良いかもしれません。
なお冒頭でも申し上げましたが、税理士の専門分野ではありませんので、具体的な手続きを実施される場合は社会保険労務士へご相談ください。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。