◆倒産防止共済(経営セーフティ共済)
・契約主体は法人又は個人事業主
・掛金が月5,000円~月20万円まで全額損金(又は必要経費)となり、法人又は個人事業所得の節税になる
・掛け金を減額するには、経営悪化、規模縮小などの場合とされているが、形式的なもの(と思われる)
・年払いも可能(期末に1年分を一括払い)
・累計で800万円まで積立可能
・12カ月未満での解約は手当金0、40カ月以上で満額が返還される
・解約金は全額益金(又は収入金額)となるが、満額に達した段階で解約の据え置き可能なので、解約時期を調整できる
・解約後、再加入可能
・本来は、緊急時に借入をするためのものだが、実際に借入を行うと、利息などの負担は大きいので、借入余力が あるのであれば、普通に銀行借入をした方が良い
・節税のための共済と受け止めた方が良い
・不動産所得は加入不可(事業的規模でも不可)
・医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人協同組合・NPO法人(特定非営利活動法人)等は加入不可
◆小規模共済
・契約主体は、個人事業主か、法人であれば法人の役員個人
◆小規模共済
・契約主体は、個人事業主か、法人であれば法人の役員個人
・常時使用する従業員数(役員及びパート従業員を除く)が20人以下(商業・サービス業では5人以下)でなければならないため、会社規模が大きくなる前に加入する必要がある。
・掛金が月1,000円~月7万円までで、全額所得控除の対象となり、個人所得税・住民税の節税になる
・年払いも可能(期末に1年分を一括払い)
・12カ月未満での解約は手当金0
・廃業・事業譲渡・死亡などの任意解約以外の場合は、12ヶ月以上の掛金支払いで元本を上回る
・任意解約で元本を上回るには20年以上の掛金支払いが必要
・副業(サラリーマンで事業所得のある方や不動産所得のある方)は加入不可
・掛金が月1,000円~月7万円までで、全額所得控除の対象となり、個人所得税・住民税の節税になる
・年払いも可能(期末に1年分を一括払い)
・12カ月未満での解約は手当金0
・廃業・事業譲渡・死亡などの任意解約以外の場合は、12ヶ月以上の掛金支払いで元本を上回る
・任意解約で元本を上回るには20年以上の掛金支払いが必要
・副業(サラリーマンで事業所得のある方や不動産所得のある方)は加入不可
・医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人協同組合・NPO法人(特定非営利活動法人)等の役員は加入不可
・共済金・解約金は退職所得or公的年金等の雑所得or一時所得となり、それぞれ有利な方法(収入金額から一定金額を減額して所得を計算)で税金の計算がされる
・共済金・解約金は退職所得or公的年金等の雑所得or一時所得となり、それぞれ有利な方法(収入金額から一定金額を減額して所得を計算)で税金の計算がされる