小規模共済や倒産防止共済による節税について教えてください。

小規模共済や倒産防止共済(経営セーフティ共済)による節税について概要を教えてください。

このページでは、どのようなものかの概要をお伝えします

小規模共済_倒産防止共済
まず、共済契約ですので細かい点はちょくちょく変更になりますので、詳細はご契約の際にご自身でご確認頂くとして、このページでは、どのようなものかの概要をお伝えするための説明とお考えください。

◆倒産防止共済(経営セーフティ共済)
・契約主体は法人又は個人事業主
・掛金が月5,000円~月20万円まで全額損金(又は必要経費)となり、法人又は個人事業所得の節税になる
・掛け金を減額するには、経営悪化、規模縮小などの場合とされているが、形式的なもの(と思われる)
・年払いも可能(期末に1年分を一括払い)
・累計で800万円まで積立可能
・12カ月未満での解約は手当金0、40カ月以上で満額が返還される
・解約金は全額益金(又は収入金額)となるが、満額に達した段階で解約の据え置き可能なので、解約時期を調整できる
・解約後、再加入可能
・本来は、緊急時に借入をするためのものだが、実際に借入を行うと、利息などの負担は大きいので、借入余力が あるのであれば、普通に銀行借入をした方が良い
・節税のための共済と受け止めた方が良い
・不動産所得は加入不可(事業的規模でも不可)
医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人協同組合・NPO法人(特定非営利活動法人)等は加入不可


◆小規模共済
・契約主体は、個人事業主か、法人であれば法人の役員個人
常時使用する従業員数(役員及びパート従業員を除く)が20人以下(商業・サービス業では5人以下)でなければならないため、会社規模が大きくなる前に加入する必要がある。
・掛金が月1,000円~月7万円までで、全額所得控除の対象となり、個人所得税・住民税の節税になる
・年払いも可能(期末に1年分を一括払い)
・12カ月未満での解約は手当金0
・廃業・事業譲渡・死亡などの任意解約以外の場合は、12ヶ月以上の掛金支払いで元本を上回る
・任意解約で元本を上回るには20年以上の掛金支払いが必要
・副業(サラリーマンで事業所得のある方や不動産所得のある方)は加入不可
医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人協同組合・NPO法人(特定非営利活動法人)等の役員は加入不可
・共済金・解約金は退職所得or公的年金等の雑所得or一時所得となり、それぞれ有利な方法(収入金額から一定金額を減額して所得を計算)で税金の計算がされる



投稿日: 2016年4月18日
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。