新規で法人事業所を設立し、最初から中建国保に加入したい場合は、原則として加入できません。 これは、平成18年4月の厚生労働省による制度改正に伴うものです。
しかし、既に中建国保に加入している個人事業所が法人化する場合、法人設立後14日以内に「健保適用除外」の手続きを行い、承認を受けることで、引き続き中建国保に加入できます。
健保適用除外手続きとは、本来、法人事業所や従業員5人以上の個人事業所が加入義務のある社会保険(健康保険と厚生年金)のうち、健康保険のみ中建国保に加入することを国が認める制度です。厚生年金には別途加入することになります。
従って、法人で中建国保に加入したいのであれば、個人事業主の時に中建国保に加入しておく必要があります。
協会けんぽの健康保険と中建国保どちらに加入すべきかアドバイスをお願いします。
現在個人で工事業を営んでおり、法人成りを考えています。 協会けんぽの健康保険より、中建国保の方が良いと聞きました。 注意点やアドバイスをお願いします。
お答えします。
中建国保のメリット・デメリット
保険料が所得によらない: 市町村国保のように所得割がなく、就労形態(事業主、一人親方、従業員)、年齢、扶養家族の人数で保険料が決まります。将来会社が儲かってきて、給与を増やすと通常はそれに伴い健康保険料も高くなりますが、中建国保の場合、給与に連動しないため、保険料を抑えられる可能性があります。
1.扶養家族の保険料負担: 組合によっては、扶養家族にも年齢に応じた保険料が発生する場合があります(市町村国保では扶養家族の保険料は原則かからない)。ただし、3歳未満の乳幼児の保険料が無料となる組合もあります。
2.従業員の保険料負担が大きい: 国民健康保険であるため、従業員が保険料を全額負担することになります。協会けんぽなどの社会保険では事業主と従業員で折半するため、従業員にとっては負担が大きく感じる可能性があります。
加入を検討される場合は、所属する地域の「中央建設国民健康保険組合」または関連する建設労働組合に直接問い合わせて、最新かつ詳細な加入条件や手続き、具体的な保険料などを確認することをおすすめします。 各組合によって細かな規定が異なる場合があります。
2.従業員の保険料負担が大きい: 国民健康保険であるため、従業員が保険料を全額負担することになります。協会けんぽなどの社会保険では事業主と従業員で折半するため、従業員にとっては負担が大きく感じる可能性があります。
加入を検討される場合は、所属する地域の「中央建設国民健康保険組合」または関連する建設労働組合に直接問い合わせて、最新かつ詳細な加入条件や手続き、具体的な保険料などを確認することをおすすめします。 各組合によって細かな規定が異なる場合があります。
投稿日: 2025年8月5日
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。あくまで参考情報ですので、自己責任での運用、又は当事務所へご相談(電話・メール等不可、無料相談は可)の上での運用をお願いいたします。
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