個人事業者様・法人様ともに、
①新たに事業を開始した日から契約月の前月までの期間
②事業年度開始の日(個人事業者の場合1月1日)から契約月の前月までの期間につきましては、該当する売上高の毎月訪問の欄の月額顧問料の40%×①又は②の期間の月数
(↑顧問契約料金表参照)
を着手金として請求させて頂きます。
事業年度の途中で顧問契約を締結する場合、顧問料の計算はどのようになりますか?
事業年度(又は年)の中途から顧問契約を締結する場合、顧問料の計算はどのようになりますか?
個人事業者様・法人様ともに、以下を着手金として請求させて頂きます。
例1)税込年商1,500万円の飲食業(3月に新規開業)の個人事業者様が、6月に契約を締結した場合
①の期間⇒3,4,5月の3ヵ月
着手金:2万円×40%×3ヵ月=2.4万円(消費税別)
着手金:2万円×40%×3ヵ月=2.4万円(消費税別)
例2)税込年商1,500万円の飲食業(開業2期目)の個人事業者様が、6月に契約を締結した場合(過去に他税理士事務所様との契約なし)
②の期間⇒1,2,3,4,5月の5ヵ月
着手金:2万円×40%×5ヵ月=4万円(消費税別)
着手金:2万円×40%×5ヵ月=4万円(消費税別)
例3)税込年商1,500万円の飲食業(開業2期目)の個人事業者様が、6月に契約を締結した場合(5月まで他税理士事務所様との契約あり)
②の期間⇒なし
着手金:なし
着手金:なし
例4)税込年商1,500万円の飲食業(2期目)の3月決算の法人様が6月に契約を締結した場合(過去に他税理士事務所様との契約なし)
②の期間⇒4,5月の2ヵ月
着手金:2万円×40%×2ヵ月=1.6万円(消費税別)
◆理由
契約締結を遅らせれば遅らせる程、税理士事務所側の負担や労力は増えるのに、料金は安くなるという弊害をなくすためです。
ただし、前の税理士事務所様との契約が継続しており、その期間のチェックや監査等の処理がなされていたり等の事情があれば、無料で構いません。
◆その他
記帳代行料は、記帳代行を依頼される月数分をそのまま請求させて頂きます。
着手金:2万円×40%×2ヵ月=1.6万円(消費税別)
◆理由
契約締結を遅らせれば遅らせる程、税理士事務所側の負担や労力は増えるのに、料金は安くなるという弊害をなくすためです。
ただし、前の税理士事務所様との契約が継続しており、その期間のチェックや監査等の処理がなされていたり等の事情があれば、無料で構いません。
◆その他
記帳代行料は、記帳代行を依頼される月数分をそのまま請求させて頂きます。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。