当社はNPO法人です。税務上留意することはありますか?

お答えします。

法人税

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特定非営利活動に該当するから収益事業でないという訳ではなく、法人税法施行令5条に定められる34業種に該当するかどうかで、収益事業か否かの判定を行います。

判定はかなり困難なケースもあります。(例:https://www.tax-kaneko.jp/qanda/qanda_npo/npohoukagoday.html

税理士でも、税務署でも、明確に回答できないところがありますので、現実的な判断としては、税務署へ確認した方が良いでしょう。

この場合、税理士を通すか否かで、税務署の対応も異なるようですし、場合によっては明確な回答を得られない場合もあるようです。
(参考資料を提示し、自社で判断を要求されたり、明確な回答を迫れば税務調査へ移行するなどのケースも聞いています。)

消費税

消費税が課税されるかどうかは、NPO法人だからという特別な規定は存在せず、普通法人と同様で、消費税法上の課税取引を行い、かつ2年間前の売上高が一千万円を超えているかどうかで判断される事になります。

地方税

法人県民税・法人事業税・法人市町村民税は収益事業を行っているのであれば、普通法人と同様に申告を行います。

収益事業を行っていない場合、均等割申告のみ必要になりますが、この申告は法人の事業年度に関わらず、役所の会計年度である4月~3月の期間で行います(減免申請とセットで)。

ちなみに、収益事業を行っていない場合、福岡県、福岡市ともに最終的に均等割りは免除となりますが、福岡県は初年度のみ、均等割申告と減免申請を行えば、次年度から均等割の納付は不要です。
福岡市は、毎年均等割申告と減免申請を行う必要があります。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。