NPO法人は利益や解散時の残余財産の分配が禁止と聞いたのですが、本当でしょうか?

NPO法人は利益を分配したり、解散時の残余財産を分配する事が禁止と聞いたのですが、本当でしょうか?

NPO法人が事業収入で得た利益を、社員(従業員の事ではなく、議決権を持つ会員・構成員の事)に分配することは禁じられていますが、利益を計上する事や、役員・従業員に給料を支給することは問題ありません。

法人_解散_禁止事
ただし、役員が報酬を受けることについては、一定の制限があります。

詳細についてはこちら→ https://www.tax-kaneko.jp/qanda/qanda_npo/npoyakuinyouken-2.html

また、解散時に、残った財産は他のNPOや国に譲渡しなければならない事とされていますが、多くのケースは解散時に債権・債務を精算し、役員・従業員へ退職金を支払う事により、残余財産は残らないという結果になる事が多いため、制度趣旨を歪める表現で語弊があるかもしれませんが、蓄積した財産が無条件に没収されるという事ではありません。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。