まず社員(議決権を持つ会員・構成員)は10人以上必要です。
社員には親族の人数制限はありませんが、原則社員の入会制限はできません。(申込があれば、相当の理由がない限り拒否できないため、誰でも議決権を有する事ができます。)
役員は、理事3名、監事1名以上が必要です。
役員については親族の人数制限があります。
(親族とは配偶者と三親等以内の親族を指します。)
それぞれの役員について親族が1人を超えてはならず、かつその役員と親族を含めた数が役員総数の3分の1を超えてはいけないとあります。
NPO法人の構成員、役員の要件について教えてください。
お答えします。
簡単に言うと、
各役員の親族は+1人までOKだけども、その総数は総役員の3分の1以下でなければならない
⇒役員は自分ともう1人の親族までOKだけども、その場合役員総数は6人以上でなければならない
⇒役員総数が6人未満であれば、自分以外の親族は入れられない
となります。
⇒役員は自分ともう1人の親族までOKだけども、その場合役員総数は6人以上でなければならない
⇒役員総数が6人未満であれば、自分以外の親族は入れられない
となります。
また、
最高意思決定機関は社員総会で、定款変更や役員選任など重要事項の決定を行います。
議決権は1人の社員につき1票有する事になりますので、上記の社員の入会制限がない事を加味すると、理屈としては乗っ取りが簡単にできる事になりますので、注意が必要です。
議決権は1人の社員につき1票有する事になりますので、上記の社員の入会制限がない事を加味すると、理屈としては乗っ取りが簡単にできる事になりますので、注意が必要です。
この点が、
株式会社と大きく異なる点で、株式会社は持株比率に応じて議決権が付与されているため、仮に社長が株式を100%所有していれば、議決権を100%有しているオーナー社長に、法的に対抗できる内部の人間は存在しえません(日常的に異を唱える方がいないという意味ではありません)。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。