①設立月の前月以前の月を決算期にする
設立月を決算月にすれば、1月未満の期間につき、決算申告が必要になります。
普通は、司法書士や行政書士の先生が教えてくれると思いますが、自分で手続きをされる場合や、激安で探された場合助言がない場合があるかもしれませんので念のため記しました。
以下理由です。
・売上/利益が大きく計上される繁忙期を期末に設定した場合、決算予測・納税予測が直前まで分からない。
・利益が期首あたりで計上されるため、その後じっくりと節税に取り組める。
・資金繰り、資金の有効活用の観点から売上・利益が大きく計上される繁忙期を期末に設定した場合、納税期限(期末から2月後)より後に売上金が入金されるのであれば、納税資金の足りないケースが出てくるし、納税期限より前に売上金の入金がある場合でも、即納税となり資金の有効活用が出来ない。
・繁忙期が決算月~決算月後2月の場合、税理士事務所と打合せに十分な時間を割くことができない。税務署の事務年度は、上期(7~12月)と下期(1~6月)で、上期の調査対象法人の決算月は2~5月で、下期の調査委対象法人の決算月は6~1月となっています。
理由の詳細は割愛しますが、事務年度の締日は6月末であることから、下期の調査の方が厳しくないと言われています。
これも改正などにより説明が長くなるためここでは割愛させて頂きます。
詳細はこちらhttps://www.tax-kaneko.jp/qanda/qanda_shohitax/shouhizei_seturitujimenzei.html
税理士事務所の繁忙期は、12月~5月(さらに特定すれば3,5月)です。
その時期に決算期~申告期(決算期後2月間)が来ないように設定するという事です。
理由は、以下の通りです。
・1人の担当者が、1社の決算申告をするのと、10社の決算申告をやるのとでは、自ずとその精度に差が出て来てしまう。
・上記の事を「仕事なんだからきちんとやれよ」と言われても、1社に割ける時間は自ずと決まってくるし、会社との打合せの時間にも制限が出てくる。以上ご参考になればと思います。