①ある事業年度の課税売上高が1000万円以上(1年換算)になった翌々事業年度から
②ある事業年度の期首から6か月間の課税売上高が1000万円以上or同期間の給与支払額が1000万円以上になった翌事業年度から 発生します。
(注)ただし、その事業年度が7ヶ月以下である場合には②は不適用
会社設立時、消費税の免税期間を長くする方法は?
会社を設立しました。消費税の免税期間が最も長くなるようにするには何を考慮したらいいでしょうか?
消費税の納税義務は、次のいずれかに該当したときに、それぞれに記載の事業年度から発生します。
課税売上高が1,000万円以上になる事が見込まれない場合
当たり前ですが課税売上高が1000万円未満であればずっと消費税の納税義務は無いことになります。
1年換算の課税売上高が1,000万円以上見込まれるけれども、6か月間で1000万円以上も課税売上高が見込まれない会社の場合
②は関係ないでしょうから、①に留意する必要があります。 結論として、翌々事業年度(3期目)から納税義務が発生しますので、1期目、2期目が最も長くなるように事業年度を設定すれば良い事になります。
事業年度は原則12ヶ月を超えることができないこととされていますから、 1期目をできるだけ12ヶ月に近づける様、事業年度を設定する必要があります。
結果、最大24ヶ月の免税期間となります。
事業年度は原則12ヶ月を超えることができないこととされていますから、 1期目をできるだけ12ヶ月に近づける様、事業年度を設定する必要があります。
結果、最大24ヶ月の免税期間となります。
6か月間の課税売上高が1000万円近く計上される会社の場合
①は当然適用されますが、それよりも先に②が関係してきます。
期首から6か月間の課税売上高を1000万円未満に抑えるか、抑えることができなければ同期間の給与支払額を1000万円未満に抑えることができれば、翌事業年度も免税期間になります。
結果、このケースも最大24ヶ月の免税期間となります。
期首から6か月間の課税売上高を1000万円未満に抑えるか、抑えることができなければ同期間の給与支払額を1000万円未満に抑えることができれば、翌事業年度も免税期間になります。
結果、このケースも最大24ヶ月の免税期間となります。
期首から6か月間の課税売上高もしくは給与支払額を1000万円未満に抑える事が出来ない場合
冒頭②の (注)に記載の「その事業年度が7ヶ月以下である場合には②は不適用」を利用します。
1期を7ヶ月にすることで②は不適用となり、①の適用を受け、翌々事業年度(3期)から納税義務が発生することになります。
結果、このケースの免税期間は、最大19ヶ月となります。
1期を7ヶ月にすることで②は不適用となり、①の適用を受け、翌々事業年度(3期)から納税義務が発生することになります。
結果、このケースの免税期間は、最大19ヶ月となります。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。