寡婦控除はどのような場合に適用されるのですか?

お答えします。

寡婦控除
まず寡婦控除は、
離婚、死別等で旦那さんがいない方が前提ですが、旦那さんが亡くなっている場合は、子供や扶養親族がいなくても受けられます。(このケースは、合計所得金額が500万円以下という条件があります。)


離婚した場合には、
この扶養親族または生計を一にする子がいる場合に受けられるとなっています。


ここでいう扶養親族とは、
その人の両親だけでなく、本人を基準に「6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族」とされていて、意外と範囲が広いものです。


生計を一にする子とは、
同居していなくても、経済的な援助をしている場合は「同一生計」と捉えられます。


扶養親族、生計を一にする子、どちらも
要件として、「合計所得金額38万円以下」である必要があります。
給与所得者の方は年収103万円以下で、年金受給者は65歳未満と以上で異なり、一定の算式により所得金額を計算します。


寡婦に該当すれば27万円の所得控除が受けられます。

さらに、
次の要件の全てを満たす時は、特定の寡婦に該当し、27万円の所得控除に代えて、35万円の所得控除が受けられます。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。