青色専従者とは、所得税法五十七条に、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む事業に従事するもの」とありますので、内縁者は配偶者その他の親族に該当しないため、他人に対する給与となり、届出は不要です(当然ですが源泉徴収等の事務手続きは必要です)。
内縁者への給与は通常の給与ですか?それとも青色専従者給与になるのですか?
内縁者は配偶者その他の親族に該当しないため、届出は不要です
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
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