会社を立ち上げ役員になりました。夫の扶養に入れますか?

これまで、夫の社会保険の扶養に入ってますが、会社を立ち上げ役員になりました。年間給料が130万円未満であれば、そのまま主人の扶養に入れますか?

お答えします。

8fc8e721784a0e577645d870fc8408b5_s-e1513561895611
同居親族の場合、年間収入が130万円未満かつ、被保険者(夫)の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

ただし、会社役員は報酬が0円か、または非常勤で一般従業員の3/4未満の労働時間でない限り、社会保険加入義務があります。

社会保険にも、協会けんぽや大企業などの健康保険組合、公務員の共済組合などなど様々ですので、詳細は確認して頂く必要がありますが、結論としては、合法的にご主人の社保の扶養に入るためには、役員報酬を0円にするか、もしくは役員から外れ一般従業員の3/4未満の労働時間で、年間給与を130万円未満とする必要があります。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。