社会保険に加入する義務があるのは正社員のほか 、労働時間及び労働日数が正社員の3/4以上である契約社員パートアルバイトも加入義務があります。
具体例であげれば、正社員の労働条件が1日8時間で土日祝日以外出勤の場合、1日6時間で出勤日正社員と同様であれば、パートアルバイト契約社員であっても社会保険に加入義務があります。
ちなみに役員は労働時間、労働日数に関わらず社会保険に加入義務があります 。
(非常勤、報酬0円の場合を除く)
2つの会社で社会保険に加入する義務があることとなった場合には、各会社での給与合算した金額から標準報酬月額を決定し、それに対して社会保険料がかかります。
社会保険の届出、支払い方法は専門ではありませんのでここでは割愛させて頂きますが、各社での負担は、簡潔にいえば按分計算になります。
2つの会社から給与をもらう場合でも、1つの会社では社会保険加入義務があるけども、もう1つの会社では加入義務がない場合は、合算する必要はありません。
また2つの会社で加入条件を満たさない場合は、社会保険に加入義務はありません。
(というよりも加入できません。)
最後に繰り返しになりますが、役員は、無報酬又は非常勤の場合を除き、加入条件を検討するまでもなく、必ず加入義務がありますのでご留意ください。
2つの会社から給料を貰う場合、双方で社会保険に加入する必要はありますか?
2つの会社から給料を貰う場合の社会保険について教えてください。それぞれの会社で社会保険に加入する必要があるのでしょうか?
お答えします。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
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