ただし、領収書に消費税相当額が明示してあれば、消費税相当額を除いた本体価格が記載金額とされます。
従って、領収書に領収金額54,000円(うち消費税4,909円)と記載すれば、記載金額は5万円以下に該当し、収入印紙の貼付けは不要となります。
逆に、領収書に54,000円としか記載していない場合、記載金額5万円超となり、200円の収入印紙の貼付けが必要になります。
ちなみに収入印紙の貼付けがされていないことが発覚した場合、その貼付けすべき印紙の3倍の過怠税、消印がされていないことが発覚した場合、その印紙相当額の過怠税が課されます。