税込54,000円の領収書に収入印紙は必要ですか?

領収書の記載金額が54,000円の場合、収入印紙は必要でしょうか?

領収証
領収書の記載金額が5万円未満の場合収入印紙は非課税、5万円以上100万円以下は200円の収入印紙の貼付けが必要になります。
ただし、領収書に消費税相当額が明示してあれば、消費税相当額を除いた本体価格が記載金額とされます。
従って、領収書に領収金額54,000円(うち消費税4,909円)と記載すれば、記載金額は5万円以下に該当し、収入印紙の貼付けは不要となります。

逆に、領収書に54,000円としか記載していない場合、記載金額5万円超となり、200円の収入印紙の貼付けが必要になります。

ちなみに収入印紙の貼付けがされていないことが発覚した場合、その貼付けすべき印紙の3倍の過怠税、消印がされていないことが発覚した場合、その印紙相当額の過怠税が課されます。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。