固定資産税通知書の見方を簡単に解説してください。

法人で、社宅として利用するために住宅またはマンションを購入しました。 社宅家賃を設定するにあたり固定資産税通知書を見ていますが、その見方がよく分かりませんので簡単に解説してください。

いくつかポイントを解説します

社宅家賃設定にあたり使用する金額

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固定資産税課税標準額ではなく固定資産税評価額であるということです。
これにつきましては固定資産税課税標準額を使用するという見解も出回っておりますが、ここでは詳細は省略します。

評価替え

固定資産税は3年ごとに評価替えが行われます 。

住宅用の土地建物の軽減措置

土地の軽減措置

200平米以下の部分課税標準が1/6となります。
200平米を超える部分課税標準が1/3となります。
マンションなどの集合住宅は、敷地全体を住戸数に分割した面積で判定しますので、課税標準が1/6のケースがほとんどだと思います。

建物の軽減措置(新築の場合に限ります)

課税床⾯積120㎡までの部分について、⼀般の住宅では3年、固定資産税の1/2が減額されます(詳細はもっと複雑な規定がありますが、省略しています。役所等のサイトを参照してください)。

固定資産税通知書の見方

横浜市市役所のホームページ上で、分かりやすい資料がありましたのでリンクを掲載いたします。
課税明細書の見方(土地)(PDF:174KB)
課税明細書の見方(家屋)(PDF:174KB)
課税明細書の見方(マンション等)(PDF:173KB)

土地の場合

①評価額
単独所有であっても、共有の場合であっても、一筆全体の価格が表示されています。マンションの場合、土地(敷地)は共有になりますので、マンション全体の敷地の評価額となります。記載されている評価額はマンション全体の土地(敷地)の評価額となります。このため、自分の持分に応じた土地(敷地)の評価額を計算するには、登記簿に記載されている敷地権割合を評価額に掛け合わせて算出します。

②固定資産税課税標準額
土地の軽減措置により課税標準が1/6となっている場合、評価額の1/6の価格が課税標準として記載されます(この段階でも持分ごとの課税標準ではなく、一筆全体の課税標準となります)。

③固定資産税
課税標準に1.4%を乗じた金額に、共有の場合はこの段階で初めて持分相当額に按分後の税額が記載されます。

建物の場合

①評価額
所有権の及ぶ区分毎の価格が表示されます。
建物の持分が共有の場合は、その建物全体の評価額が表示されています。
マンションは1戸毎に区分所有権が確立していますので、上記の土地(敷地)と異なり、所有者ごとの価格が表示されます(建物部分に表示されている価額がそのまま評価額となります)。
ただし、共有名義(夫婦共有名義等)の場合で自分の持分だけの評価額を算出する場合は、評価額に持分割合を掛けて算出します。

②固定資産税課税標準額
建物の軽減措置の適用がある場合であっても土地と異なり、この段階で課税標準額が1/2ととはなりません。
上記軽減措置の説明を読み直していただくと分かると思いますが、土地の場合課税標準が1/6になると書いてありますが、建物の場合は課税標準ではなく固定資産税が1/2になると書かれています。

③新築軽減税額
軽減税額の計算がされています。
具体的には課税標準に1.4%を乗じた金額に、建物の軽減措置が固定資産税の1/2であれば1/2を乗じて算出します 。

④固定資産税
課税標準額に1.4%を乗じて計算した金額から③の軽減税額を控除した金額が記載されています。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。