印紙の貼付け漏れで、過怠税が徴収されるというのは本当でしょうか?

印紙の貼付け漏れが発覚した場合、印紙税の3倍の過怠税が徴収されるというのは本当でしょうか?

お答えします。

税相談_早良区
印紙税法第20条に、印紙の貼付け漏れや、消印されていないものがあった場合、本来貼付けすべき印紙税額とその2倍の過怠税(合計3倍)を納付することとされていますが、現実には下記リンクの印紙税不納付事実申出書を提出する事により、本来貼付けすべき印紙税額と10%の過怠税(合計1.1倍)の納付で済まされることが多い様です。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。