その後に現物を持参するなど、相手方に交付した場合は、課税文書に該当するため、印紙が必要になります。
<参考>
・事前照会
・国税庁回答
契約書、領収書などをメールやFAXでのみ済ます場合、印紙は必要ですか?
印紙税法上の課税文書を作成した事になりませんので、必要ありません。
ただし、

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。