内閣府ホームページからの抜粋になりますが、認証(設立)段階での要件として、
◆法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う事業の内容が、定款上それぞれ具体的かつ明確に記載されていること。
◆特定非営利活動に係る事業の支出規模は、設立当初の事業年度及び翌事業年度共に総支出額の2分の1以上であること。
◆収益事業において、設立当初の事業年度及び翌事業年度共に赤字計上されていないこと。
◆収益事業の収益は、設立当初の事業年度及び翌事業年度共に特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れられていること。
◆管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の事業年度及び翌事業年度共に2分の1以下であること。
とされています。
NPO法人設立後に注意すべきことを教えてください。
NPO法人設立後に、注意すべきこと、例えば、行政からの監査などにより認証の取り消しなどの可能性はあるのでしょうか?
お答えします。
監督段階(設立後)においては、
上記要件を満たすことが、原則として求められているものの、一時的な要因や特殊事情から、認証段階での運用判断基準を満たさない事業年度がやむなく生じる場合も想定され、その都度行政指導というのもNPO法の趣旨(行政の関与を極力抑制し、NPO法人が事業報告書等活動実績を情報公開することを通じて、市民がそれをチェックし・・・・)に反するため、それよりも緩和した下記条件を満たせない場合には、所轄庁が当該NPO法人に対して報告徴収・立入検査を行うなどに入ることも考えられるとされています。
その条件とは、
◆特定非営利活動に係る事業の支出規模が2年連続して総支出額の3分の1以下であること。
◆収益事業が2年連続して赤字計上されていること。
◆収益事業の収益を2年連続して特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れていないこと。
◆管理費の総支出額に占める割合が2年連続して3分の2以上であること。
詳細はこちら https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/030204.pdf
◆収益事業が2年連続して赤字計上されていること。
◆収益事業の収益を2年連続して特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れていないこと。
◆管理費の総支出額に占める割合が2年連続して3分の2以上であること。
詳細はこちら https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/030204.pdf
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
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