NPO法人の要件として、
「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること」とあるので、役員が4人いたら、報酬を貰えるのは1人だけなのか?と思われるかもしれません。
NPO法における役員報酬の定義
役員であっても、職員として職務の対価として受ける報酬は、職員の給与であって、役員報酬ではないと考える事ができます。
考え方としては職務を行っていないのに報酬を受ける役員の数が、役員総数の1/3以下であれば良いことになります。
注意点として、
理事は職員を兼務することが可能ですが、監事は職員を兼務することができません。
どういうことかと言えば、職員を兼務する理事が報酬を貰っても役員報酬としてカウントする必要がないのに対し、監事が報酬を貰えば必ず役員報酬としてカウントする必要があるという事です。
法人税法における役員報酬の定義
特定役員(代表、副、専務、常務、監査役、監事など)は、使用人(職員)を兼務する事が出来ない事とされています。
したがって、特定役員は、毎月定期同額給与でなければならず、途中での給与変更は原則できません。
NPO法人の役員報酬で注意すべき点を教えてください。
お答えします。
要点をまとめると、
◆監事は職員を兼務することができない
◆監事に報酬を支給するのであればNPO法上も法人税法上も役員報酬にしかならないので、定期同額給与でなければない。
◆理事は職員を兼務することができる。
◆職員を兼務している理事(役員)に報酬を支給 してもNPO法上の役員報酬ではないので、報酬を受ける役員の数として カウントする必要はない。
◆職員を兼務している理事(役員)が特定役員で、報酬を支給するのであれば、NPO法上は役員報酬と考える(カウントする)必要はないが、法人税法上の役員報酬なので、毎月定期同額給与でなければならない。
◆監事に報酬を支給するのであればNPO法上も法人税法上も役員報酬にしかならないので、定期同額給与でなければない。
◆理事は職員を兼務することができる。
◆職員を兼務している理事(役員)に報酬を支給 してもNPO法上の役員報酬ではないので、報酬を受ける役員の数として カウントする必要はない。
◆職員を兼務している理事(役員)が特定役員で、報酬を支給するのであれば、NPO法上は役員報酬と考える(カウントする)必要はないが、法人税法上の役員報酬なので、毎月定期同額給与でなければならない。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
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