現金出納帳を付けることができません。何か良い方法はありますか?

当事務所では、以下の方法を提案しております

現金出納帳
青色申告の要件として、複式簿記又は簡易帳簿による記帳が義務付けられており、その中でも現金出納帳は基本中の基本ですが、面倒なのも事実です。
税務調査で即、青色申告の取消しとはならないと思われますが、法律上は取消しと言われてもおかしくない規定になっています。

現金出納帳は、現金の出入金をすべて記録して、毎日残高照合を行うのが基本ですが、当事務所では、それができないという方に対して、以下の方法を提案しております。

1.現金商売でない方
現金を持たないようにすれば、現金出納帳を付ける必要はありません。
経費は、各人が個人の財布から立替を行い、定期的に精算すれば、会社は現金を持つ必要はありません。
代表者のみであれば、最悪領収書さえ保存しておけば、精算を行っていなくとも、特に問題はないと思われます。
稀に現金収入があった場合でも、即(当日か翌日に)銀行へ預入れて、手持ち現金0を心がければ、OKです。

2.現金商売の方
さすがに1.の様に現金を持たないようにすることは不可能です。現金出納帳を付けていないと青色申告を取り消されても文句言えません(それでも交渉の余地はありますが)。
そこで、1.を応用して、経費は1.同様小口精算方式か代表者立替分として経費用現金は持たないようにして、売上現金のみ持っており、その売上現金のみ記帳してはどうでしょうか?
具体的には、

最初にお釣り分の現金を所持している事にして(強引に帳尻を合わせる)スタートします。

日々の現金売上だけを記帳(記録)していく事により、日々の現金残高は①+日々の売上金の累計額になります。

一定期間毎に、お釣り分等の一定額を残して、現金を銀行に預け入れます。

現金残高はお釣り分だけになり、預入額が③の一定期間の売上額と一致します。一致しない分は現金過不足となります。

①~④を繰り返し記録して置けば、現金出納帳の完成です。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。