9-7-20(費途不明の交際費等)
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。
しかしながら、
相手を記載することが損金となることの条件とは、どこにも書いてありません。
従って相手がわからないから損金不算入と言う税務調査での指摘は誤っています。
税務調査官が損金不算入とするためには、その交際費が業務に関連しないことを明らかにする必要があります。
一方で、
会社側も領収書さえあればOKという訳ではなく、私的な支出なのか、業務に関連する支出なのか明らかにする、もしくは説明する努力義務はあります 。
微妙なところなのですが、
相手を明らかにすること が条件でもなければ、相手を明らかにしないことで損金算入となるわけでもないのですが、業務に関連するということを立証する必要はあります。
交際費は支出の目的の相手を記載しなければならないのでしょうか?
お答えします。
法人税基本通達では、以下の様なものがあります。
結論
面倒な法解釈はさておき、実務的には、税務調査の際、即興で相手先を答えようとすると、
交際費とならない相手先をあげてしまうリスクがあること
(業務に関連すれば誰でも良いわけではありません)
しどろもどろになり精神衛生上良くないこと
スケジュールを教えてくれという面倒な話につながりかねないこと
から、やはり相手先を領収書の裏にメモ書きし記帳の際も、相手先を記載し、税理士のチェックを受けることが無難であると思います。
交際費とならない相手先をあげてしまうリスクがあること
(業務に関連すれば誰でも良いわけではありません)
しどろもどろになり精神衛生上良くないこと
スケジュールを教えてくれという面倒な話につながりかねないこと
から、やはり相手先を領収書の裏にメモ書きし記帳の際も、相手先を記載し、税理士のチェックを受けることが無難であると思います。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。