事業年度の途中で役員報酬を変更できないと聞きましたが・・・

事業年度の途中で役員報酬を変更できないと聞きましたので、期首から変更しましたが、何か問題があるでしょうか?

役員報酬は、原則として定期同額給与以外は損金算入できない事になっています。

役員報酬
役員報酬は、原則として定期同額給与以外は損金算入できない事になっています。(詳細は割愛しますが、例外はあります。)

また、役員報酬の改定は、原則定時株主総会で行う事とされています。したがって、通常は期首から3カ月以内に開かれる株主総会で変更し改定しますので、理屈としては期首からの変更は想定されていません。

ただし、法人税法の定期同額給与規定を読んでみると

※必要な部分のみ抜き出して、わかりやすく加工します

(1)支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)事業年度開始の日から定時改定までの期間、定時改定後から事業年度終了の日までの期間の各支給時期における支給額が同額であるもの

とあり、期首からの変更しても(1)に反するものではないため、定期同額給与に該当します。(正確には定期同額給与でないとは言えません。)

あとはつじつま合わせになるのですが、定時株主総会前に臨時株主総会を開き役員報酬を期首から変更する旨の決議をして、
定期同額給与を支給すれば、損金不算入ということにはならないと思われます。

ただ

これは特殊な処理ですので、まったく問題ないとは言えない部分があり、やむを得ない場合に上記手続きを取るという事であって、通常は定時改定で改定し、定期同額給与を支給すべきだと思われます。
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