会社で土地を取得してほしいとの依頼!税務上融資に対して利息を払う必要は?

当社は株式会社ですが、株主の一人である個人より3,000万円融資するので、会社で土地を取得してほしいとの依頼を受けました。事情を知っているので怪しい取引ではありませんが税務上融資に対して利息を払う必要はないのでしょうか?

個人が金銭の貸付を行う場合必ずしも利息を貰う必要はありませんが、法人が貸付を行う場合は利息を取らなければなりません。

土地
問題になるのは融資する側ですので、融資する側の立場から考えます。
結論から言えば、個人が金銭の貸付を行う場合必ずしも利息を貰う必要はありませんが、法人が貸付を行う場合は利息を取らなければなりません。

理由は、個人は必ずしも営利目的のために活動を行っている訳ではない一方で、法人(営利法人に限る)が行う活動は基本的に営利目的と考えられるからです。

従って法人が金銭の貸付を行って利息を取らないのであれば、相手方に対する利益供与(寄付金)したとして扱われます。
その場合、今回の質問者である当社(株式会社)は、支払利息(経費)/受贈益(収益)という仕訳が必要になりますが、経費=損金、収益=益金が同額・同時に計上されますので、相殺されて何もする必要はありません。

注意点として

株主の依頼により取得する土地の取得目的が事業用地であればどうでしょうか。
明らかな事業目的、例えば個人で不動産業なり商売をやっており、その不動産業や商売のための法人経由の不動産取得だったり、個人の事業用資金を貸し付けたのであれば利息を取らなければならないのではと同業の税理士と話題になったこともあります。この続きはまた別の機会に触れたいと思います。


このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。