著作権は、減価償却できますか?

著作権(例:著作物や楽曲)を購入し、所有していますが、減価償却できますか?

減価償却できません

著作権
調べたところ、著作権は無形固定資産に該当しますが、減価償却資産に該当しないため、減価償却できません。
根拠は、法人税法施行令13条に減価償却資産の定めがあり、8号に無形固定資産についての定めがあり、その中に記載されていないからです(限定列挙)。

ソフトウェアや商標権、意匠権、実用新案権は減価償却資産に該当しますので、疑問に感じますが、法律はそうなっています。

「疑問に感じますが・・・」と上記しましたが、著作権は「著作者の死亡後50年間保護される」ため、償却期間(耐用年数)が特定できないからという説明や、その他の権利は登録費用が発生するからという説明がありますが、いずれも完全に納得させられる説明ではないように感じます。
(パソコンの使用期間を特定できる訳ではありませんし、登録しなかった商標権は減価償却できないのか?等の理由から)。

このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。