注意点として、届出た支給日と1日たりともずれてはならず、届出た支給額(源泉税や社保控除前の金額と)と1円たりともずれてはなりません。
非常に使い勝手が悪い制度なので、このようなことをするぐらいなら、最初っから定期同額給与に含めて支給する会社がほとんどです。
役員は賞与が一定の要件で認められると聞きましたが本当ですか?
役員に対する報酬は、基本的には、定期同額給与(毎月同額の固定給)しか認められていませんが、定時株主総会から1月以内に税務署に、あらかじめ定めた日に、あらかじめ決めた金額を支給する旨の届出をすれば認められています。
活用法
本来の趣旨とは異なる使い方ですが、決算前の税金対策に利用することが可能です。
例えば、決算月の1カ月前に100万円支給する旨の届出をしていれば、決算月の1カ月前時点で利益が出すぎているのであれば、100万円を支給し利益を減らすことができます(当然ながら賞与扱いとして所得税や社会保険の負担は発生します)。
逆に、決算月の1カ月前時点で利益が思った程出ていないなどの場合は、税務署に届け出た100万円の支給を0円(不支給)にすれば、何らペナルティーは課されません。
ただし、税務署に届け出た100万円の支給を50万円に減額して支給すれば、その50万円は経費として認めらず、50万円は賞与として所得税や社会保険の負担だけが発生することになりますので、ご注意ください。
あくまで100%支給するか、0%支給するかと考えて頂ければ良いかと思います。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
例えば、決算月の1カ月前に100万円支給する旨の届出をしていれば、決算月の1カ月前時点で利益が出すぎているのであれば、100万円を支給し利益を減らすことができます(当然ながら賞与扱いとして所得税や社会保険の負担は発生します)。
逆に、決算月の1カ月前時点で利益が思った程出ていないなどの場合は、税務署に届け出た100万円の支給を0円(不支給)にすれば、何らペナルティーは課されません。
ただし、税務署に届け出た100万円の支給を50万円に減額して支給すれば、その50万円は経費として認めらず、50万円は賞与として所得税や社会保険の負担だけが発生することになりますので、ご注意ください。
あくまで100%支給するか、0%支給するかと考えて頂ければ良いかと思います。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。