事業年度変更の手続きを教えてください。

定款変更を行い、その議事録を添付して税務署・県税事務所・市町村へ異動届を提出すれば手続き完了です。

事業年度変更手続き
株主総会の特別決議(過半数の株主の出席かつ出席株主の3分の2以上の賛成)で、定款変更(事業年度の変更)を行い、その議事録を添付して税務署・県税事務所・市町村へ異動届を提出すれば手続き完了です。

【留意点】
・事業年度は登記事項ではないため、変更登記は不要です。
・設立時のように公証人による定款の認証は不要です(登記事項であっても)。
・もともとの定款と議事録セットで、変更後の定款となります。


このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。