事業開始前の準備期間における住民税について均等割を負担する必要はありますか。

法人を設立しましたが許認可取得に時間を要し、事業開始がだいぶ遅れました。 事業開始前の準備期間における住民税について均等割を負担する必要はあるのでしょうか。

お答えします。

事業開始前の準備期間_住民税の均等割
法人住民税の均等割は、法人がその地域に事務所や事業所を有していることに対して課される税金であり、たとえ赤字であっても発生します。

「準備期間」という言葉の解釈が重要になりますが、一般的に均等割が課税されるのは、以下の3つの要件を満たす場所が事務所または事業所と見なされる場合です。

1.事業の必要から設けられた場所であること
2.人的及び物的設備を有する場所であること
(人的設備:事業に対し労務を提供する自然人、物的設備:事業を行うために必要な有形の施設)
3.継続して事業が行われる場所であること
この要件から考えると、法人設立直後で「設立未開業」の状態、つまり、まだ
従業員が配置されていなかったり、事業活動が本格的に開始されていない期間は、
人的設備や継続性が認められないため、均等割は課税されない場合があります。

ただし、この判断は自治体や担当者によって異なる様で、当事務所での実例では、
①準備期間を除いて均等割り申告を行ったところ、役所から何の問い合わせも無く、そのまま認められた。
②申告前にその他の確認と合わせて質問したところ、準備期間も均等割りを負担する様慫慂された。
という事がありました。
結論としては、個別のケースによって異なると言ったところですが、当初から準備期間も均等割りを負担して申告した場合、更正の請求で還付を受ける事は困難かと思います。
投稿日: 2025年8月5日
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。あくまで参考情報ですので、自己責任での運用、又は当事務所へご相談(電話・メール等不可、無料相談は可)の上での運用をお願いいたします。
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