社会保険、労働保険の手続きは割愛させて頂きます。
①社内手続き
株主総会で役員報酬を支給する旨の決議
②税務署
青色申告承認申請書、開業届、給与支払事務所等の届出、定款、謄本
従業員10人未満であれば源泉税の納付が半年に一度で済む納期の特例承認申請書
③県及び市町村
開業届、定款、謄本
会社設立後必要な税務手続きも教えてください。
実施しなくても不利益を被らない単なる手続きと、期限まで実施しないと不利益を被る手続きがあります。
上記の内、期限のあるものが青色申請書と、株主総会での役員報酬の支給開始決議で、会社設立後3カ月以内となっています。
①青色申告
青色申告の特典はいろいろありますが、一番重要なものとしては欠損金の繰越しができる事です。
初年度赤字が計上された場合、翌年以後9年間の黒字と相殺できます。
②役員報酬の支給開始決議
法人税では原則として、事業年度の中途での役員報酬の増減が認められていません。
(正確には定時改定以外での増減)
従いまして事業年度の中途から役員報酬を支給しても経費計上できない事になります。
収入が少なく役員報酬を支給できない状況であっても、事業年度開始から3カ月以内に役員報酬の支給する旨の決議をし、 多少なりとも役員報酬を支給すること(たとえ未払でも)で、経費を増やすことができ、たとえ赤字になったとしても、①の様にその赤字を翌年以後9年間繰り越すことで大きな節税ができます。
ちなみに月8万円、年間96万円の役員報酬では、個人の所得税や住民税負担は0です。
(社会保険は発生します。)
個人税負担0円で、年間96万円の経費を計上できるのですから、利用しない手はありません。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
青色申告の特典はいろいろありますが、一番重要なものとしては欠損金の繰越しができる事です。
初年度赤字が計上された場合、翌年以後9年間の黒字と相殺できます。
②役員報酬の支給開始決議
法人税では原則として、事業年度の中途での役員報酬の増減が認められていません。
(正確には定時改定以外での増減)
従いまして事業年度の中途から役員報酬を支給しても経費計上できない事になります。
収入が少なく役員報酬を支給できない状況であっても、事業年度開始から3カ月以内に役員報酬の支給する旨の決議をし、 多少なりとも役員報酬を支給すること(たとえ未払でも)で、経費を増やすことができ、たとえ赤字になったとしても、①の様にその赤字を翌年以後9年間繰り越すことで大きな節税ができます。
ちなみに月8万円、年間96万円の役員報酬では、個人の所得税や住民税負担は0です。
(社会保険は発生します。)
個人税負担0円で、年間96万円の経費を計上できるのですから、利用しない手はありません。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。