会社設立にあたり合同会社か株式会社かで迷っています。

会社設立にあたり合同会社か株式会社かで迷っています。合同会社についてポイントの解説をお願いします。

網羅的な解説や詳細は他サイトに譲るとして、 これはと思ったもののみ列挙してみます。

メリット

・設立費用が安く済む

・役員を定期的に選び直す必要がない⇒登記費用が不要
(株式会社の取締役は任期10年)

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デメリット

社員(=出資者)が一人でない場合(二人以上の場合)、株式会社と異なり、持分に関係なく、人数の頭数に議決権が付与されているため、多数決となる。

結果、意思決定に支障が出る可能性があります(特に社員の数が偶数の場合は多数決さえできないことになります)。(意思決定の例:社員参画、社員解任、社員の報酬、代表権、業務執行社員の選任、解散など)。

死亡などにより社員が存在しない事となった場合、自動的に合同会社は解散となる。

事業が順調で儲かっていても、定款に特別の定めがない場合、相続人などに引き継ぐことができません。

社員が死亡した場合、定款に特別の定めがない場合には、相続人に持分に応じて財産を払い戻さなければならない。結果、経営の継続に支障が生じる可能性がある。(例:二人で50%ずつ出資している場合、会社の純資産の半分を死亡した社員の相続人に払い戻さなければならない。)

ただし、定款に持分を相続人その他の者に承継させる旨を定めることで、このリスクは回避可能です。

ご相談を受けた場合は、合同会社ではなく、株式会社をお勧めしています。

合同会社は株式会社に比べ、上記メリットの費用がかからない事から、小規模であったり、 適当な会社が多いという印象があります。

西友やアマゾンの日本法人など大手企業でも合同会社であるなどとの説明を良く受けますが、誰もが知ってる大手企業であれば問題ありませんが、そうでない場合には合同会社と言うだけでマイナスイメージを受ける可能性はあります。
マイナスイメージは数値化できないため説得力に欠けるかもしれませんが、ブランド力を想像してみればイメージできるかもしれませんが、結構重要なポイントです(ジャニーズ、プラダ、カルティエなど)。

そもそも西友やアマゾンの日本法人など大手企業が合同会社の組織形態をとっている場合、出資者は個人ではなく親会社である法人ではないかと思われます(詳細調べたわけではありません)。
出資者が法人であれば上に書いた社員が死亡した場合のリスクなど関係ありません。

合同会社は出資者(≒株主)しか会社役員になれないのに対して、株式会社は、各自が株主だけども役員でない、役員だけども株主でないという構成が認められています
多くの中小企業では株主=社長ですので、その場合は株式会社であっても所有者と経営者は同一ですが、法的に同一なのか、分離されているかの違いは大きいと言えます。


このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。