出国時点で日本の国内源泉所得の精算として年末調整を行い、その後韓国での勤務につき支払われる給与については日本で源泉徴収する必要はなくなり、社員自ら韓国で申告納税する事になります。
社員が海外で働く場合、給与に関する税金の取り扱いはどうなりますか?
当社は日本法人で、日本人社員(日本に国籍・住所があり妻も子供も日本在住)に、しばらくの間韓国で働いて貰いたいと考えています。社員の給与に対する税金の取り扱いはどうなるか簡単に教えてください。韓国に支店等はありません。
1年以上韓国在住で勤務されるのであれば、日本の所得税法上、非居住者になります。
韓国での勤務が1年以内であれば、日本の所得税法上、居住者になります。
韓国での勤務につき支払われる給与(役員報酬は除きます)については日本で源泉徴収する必要はなくなり、社員自ら韓国で申告納税する事になります。
ただし、これで終わりではなく、日本で確定申告をする必要があります。
つまり、日本での勤務につき支払われる給与(証明書類としては源泉徴収票)と、上記の韓国での勤務につき支払われる給与(証明書類としては申告納税資料)を合算して、日本で確定申告を行います。
韓国での勤務につき支払われる給与は、韓国でも課税され、日本でも課税され事になりますから(二重課税)、外国税額控除により一定の額の二重課税が排除されます。
また、韓国での勤務期間が暦年を通じて183日以内であれば、租税条約により韓国での勤務については、韓国での申告納税が免除されます。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
韓国での勤務につき支払われる給与(役員報酬は除きます)については日本で源泉徴収する必要はなくなり、社員自ら韓国で申告納税する事になります。
ただし、これで終わりではなく、日本で確定申告をする必要があります。
つまり、日本での勤務につき支払われる給与(証明書類としては源泉徴収票)と、上記の韓国での勤務につき支払われる給与(証明書類としては申告納税資料)を合算して、日本で確定申告を行います。
韓国での勤務につき支払われる給与は、韓国でも課税され、日本でも課税され事になりますから(二重課税)、外国税額控除により一定の額の二重課税が排除されます。
また、韓国での勤務期間が暦年を通じて183日以内であれば、租税条約により韓国での勤務については、韓国での申告納税が免除されます。
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。