海外で使用するリース料について、日本で源泉徴収が必要!?

当社は日本法人で海外で経済活動を行っています。海外で支払うリース料につき源泉徴収がされていない旨の指摘を受けました。どういう理屈なのでしょうか?

当社は日本法人で海外で経済活動を行っており、 日本国内及び海外で申告納税や源泉徴収などで税負担をしています。
今回日本において税務調査があり、海外で支払うリース料につき源泉徴収がされていない旨の指摘を受けました。
国内で使用するリース料であれば意味が分かるのですが、海外で使用するリース料について、日本で源泉徴収が必要というのは、どういう理屈なのでしょうか?

国際取引においては源泉地国課税(所得の発生した国において課税すること)が原則です。

しかし、使用料などの場合どこで所得が発生したのか(使用されたのか)、どこの国で誰が税負担をするのか明確でないことなどから(注)、使用料の支払者 (債務者)の所在地国で所得が発生したとみなすこととされている場合があります(日本と相手国との租税条約次第です)。

源泉徴収票
日本と相手国との租税条約を確認し、たとえ海外で使用し、支払う使用料であっても、使用料の支払者の所在地国において生じた所得とされる場合には、支払者である日本法人において源泉徴収を行い、日本の税務署に納付する必要があります。
なお、日本での源泉徴収率は20.42%ですが、租税条約により10%を限度とする旨の定めがあれば、一定の届出を日本の税務署にすることにより、10%に減免されます。


このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。