詳細は複雑ですが大雑把に、日本に住所(生活の本拠)がある人か、日本に入国後1年経過した人は居住者となります。
日本在住の外国人を雇用します。税金関係で気をつけることはありますか?
日本在住の外国人(給与収入のみ)を雇用することになりました。税金関係で気をつけることはありますか?
次のステップで考えれば良いかと思います。
①居住者、非居住者の判定
②居住者である場合
日本人同様に給料から源泉徴収を行い、年末調整を行います。
➂非居住者である場合
※複雑になりますので、給与収入のみで日本に恒久的施設を有しない一般的な人を前提とします
原則日本での勤務につき支払われる給料については源泉徴収で完結します。
ただし、
・ 留学生や学校教育関係者である場合
⇒相手国との租税条約を確認
⇒日本での生計・教育のために受ける給料について免税の場合あり(中国など)
・ 滞在期間が183日以内(もしくは一暦年中の滞在期間が183日以内)等である場合
⇒相手国との租税条約を確認
⇒日本での勤務につき支払われる給料について免税の場合あり
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。
原則日本での勤務につき支払われる給料については源泉徴収で完結します。
ただし、
・ 留学生や学校教育関係者である場合
⇒相手国との租税条約を確認
⇒日本での生計・教育のために受ける給料について免税の場合あり(中国など)
・ 滞在期間が183日以内(もしくは一暦年中の滞在期間が183日以内)等である場合
⇒相手国との租税条約を確認
⇒日本での勤務につき支払われる給料について免税の場合あり
このコーナーは、実際に受けた質問を一般的にアレンジしたものの他、想定問答を掲載しています。
作成時の税制などに基づいており、その後の税制改正などにより、取扱いが変わる場合がありますので、あくまで参考情報として、自己責任での運用、又は当事務所とご相談(有料)の上での運用をお願いいたします。