生活障害保障型定期保険の問題点やリスクを教えてください。

生活障害保障型定期保険の提案を受けました。加入することで何か問題点やリスクはないのでしょうか?

QA-保険関係-リスク
当社は株式会社である法人ですが、保険の営業マンより、 生活障害保障型定期保険の提案を受けました。

説明によると、全額経費になり障害認定された時に保険金が受け取れ、保障期間は終身ではありませんが、 解約返戻金があり、一番良い時期に解約して解約返戻金を退職金と相殺すれば払った保険料以上の解約返戻金があるとのことでした。

いいことずくめのような気がするのですが、何か問題点やリスクはないのでしょうか?

通常の定期保険として、法人税基本通達に従って処理を行うことになります。

現状では生活障害保障型定期保険の法人税での処理は特別定められていないようですので、 通常の定期保険として、法人税基本通達に従って処理を行うことになります。その場合、一定の条件のもとに全額損金となります。
*一定の条件:加入時年齢+保険期間の2倍が105以下

税務上の注意点

注意点としては、これまでにない新しい保険商品の法人税での取り扱いが新たに設けられた場合、過去に遡ってその取扱いが適用されることになることがあります。
H18年の長期傷害保険がその例になります。

逆に、すでに取り扱いが定められている保険の取扱の改正の場合は、過去に遡及されず、定められた一定時期以後の契約について取り扱いが適用されることが多いと思われます。
H24年のがん保険がその例になります。

保障についての注意点

有期保険契約ですので一定期間に保険事故が発生しなければ保険料は払い損になります。

節税効果、損得に関する注意点

保険料支払時の全損による節税効果と解約時の解約返戻金(退職金と相殺して税負担なし)とで払った保険料以上の解約返戻金があるということですが、保険の効果(返戻率、損得)を考える上で退職金を合わせて考えることは明らかに間違っています。

税効果を検討するのであれば、退職金と相殺することを切り離して考えなければなりません。
もしくは、支払い時に全額損金で税効果を考慮しているのであれば、解約時の解約返戻金の益金の税負担も考慮する必要があります。

税効果を考慮するにせよ、除外して考えるにせよ、支払った保険料100%以上戻るという事は滅多にない(稀にある様です)事ですので、結果7割しか戻らないのであれば、それが一定期間生活障害保障も受けるための対価(コスト、保険料)という事になります。