
一旦時価で売却したものと考え、時価と簿価との差額を売却損益として計上します。
↓
その売却代金(時価)相当額を代表者へ賞与を支給したものとして扱います。
(役員への賞与は原則損金に算入されません。)
↓
さらに賞与の源泉徴収が必要になります。

賞与として給与所得の一部になり、所得税・住民税の負担が増えます。
②代表者へ低額譲渡した場合

一旦時価で売却したものと考え、時価と簿価との差額を売却損益として計上します。
↓
時価と実際に受け取る対価との差額を代表者へ賞与を支給したものとして扱います。(役員への賞与は原則損金に算入されません。)
↓
さらに賞与の源泉徴収が必要になります。

時価と対価との差額が、賞与として給与所得の一部になり、所得税・住民税の負担が増えます。
③代表者へ高額譲渡した場合

・一旦時価で売却したものと考え、時価と簿価との差額を売却損益として計上します。
・時価よりも高額での譲渡なので、代表者への賞与を支給したものとされる金額は発生しません。
・逆に時価より高額で代表者が買い取っているので、時価と売却代金との差額は、代表者から法人への贈与とされ、法人は受贈益を計上しなければなりません。

時価で取得した事になり、時価と対価との差額は、切捨てになります。
④代表者へ時価で譲渡した場合

時価(=売却代金)と簿価との差額を売却損益として計上します。
時価での譲渡なので、代表者への賞与を支給したものとされる金額は発生しません。

時価(=売却代金)で取得したことになります。